貸金業法制定の要望
体験談
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このように出資法のもとでは、貸金業は基本的に自由営業とされたのであるが、その後、貸金業者に対する監督を強化してしの社会的信用の向上を図る見地から、貸金業法制定の要望が業界から出されるに至った。
その結果、貸金業者をして自主的にその事業の適切な運営を確保させ、以って不正金融の防止に資することを目的として「貸金業者の自主規制の助長に関する法律」(昭和47年法律第102号・以下自主規制法という)が議員立法により制定された。
この法律に基づき、各都道府県ごとに庶民金融業協会、その上部団体として全国を単位とする全国庶民金融業協会連合会(いずれも民法第34条により設立される公益法人で、前者については都道府県知事、後者については大蔵大臣が主務官庁となっている)が、それぞれ設立された。
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